フランチャイズオーガナイザーのブログ

フリグマ代表取締役/FCオーガナイザー&コアフランチャイジーの養成講習主宰/FC本部中枢歴10年/自ら立ち上げたFC→加盟募集開始→健全に3年100店舗実現/ビジネスチャンス連載/日経FCショー・FRAX TOKYOなどFC主要イベント登壇/2024年APAC・FCコンサルTOP10選出

フランチャイズ本部の皆様必見「特定連鎖化事業とは」

昨日に以下記事を書きました。
フランチャイズ本部の皆様必見「中小小売商業振興法改正について」 - フランチャイズオーガナイザーのブログ
この中小小売商業振興法の改正について該当となるのは、
特定連鎖化事業者(コンビニエンス・ストア等の小売商業に関するフランチャイズ・ビジネス)となっています。
ではこの特定連鎖化事業とは具体的に何を指すのか?
今回はこれについて触れていきたいと思います。
以下を参考にさせていただきました。

JFAフランチャイズガイド/中小小売商業振興法
フランチャイズ関係法令解説 | JFAフランチャイズガイド

唯一、きちんと定義まで拾って掲載してくれてました。
こういうとき助かります、さすがJFAさん。

特定連鎖化事業の定義(中小小売商業振興法/第11条第1項抜粋)
連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、
加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの。

・・では連鎖化事業とは何か?

連鎖化事業の定義(中小小売商業振興法/第4条第5項抜粋)
主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。

連鎖化事業とは、
例えばA社B社との間で、A社がB社に継続的に商品を供給する契約を締結し、
その商品の販売方法や経営についてもアドバイスするような形式だった場合、該当します。
ここで重要なことは、連鎖化事業の定義だけではフランチャイズは関係ないということです。
フランチャイズ契約でなくても、上記のA社B社みたいなことは起きますよね。
例えばバーを運営しているマスターが
「知り合いも同じようなバーやりたいっていうから、
お酒をウチの店から提供したり、アドバイスしてるんだよね~」
みたいなことをよく聞いたことがありますが、
これはフランチャイズ契約ではないものの、(そういった契約を締結している場合)連鎖化事業には該当するということです。

次に特定連鎖化事業とは?
ここで初めてフランチャイズ要素が乗っかってくるイメージです。
定義に明確に加盟金という表現も出てきてますからね。(ただフランチャイズという表現が一切使われていない不思議)
つまり特定連鎖化事業とは、
加盟店に継続的に商品を販売するスキームがあるFC本部は該当になるということです。
そのため、コンビニFCは当然に該当しますし、不二家なども該当するでしょう。
あとは個人的に久々に「ワクワクする。これは面白い」とピュアに魅力を感じた半額倉庫のFCも、
商品を本部から供給するスキームやルールの強制力(契約書にそういう記載があるなど)次第では該当すると思います。
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また、業種として小売業でなくても、
加盟店に対してチラシを本部から発注しなければならない・・とか、
食材を本部から発注しなければならない・・・
などのルールに強制力があるFC本部も、
契約書にそういった内容が盛り込まれていれば、特定連鎖化事業に該当する可能性は僅かでもありそうなので、やはり一度顧問弁護士先生に確認されることを推奨します。

繰り返しますが、特定連鎖化事業に該当するFC本部は、
中小小売商業振興法の改正に伴い、2022年4月以降は、
加盟検討者の出店候補物件が見つかったら、
周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項
これを加盟契約前に書面で加盟検討者の方に開示しなければなりません。
その後にようやく加盟契約を締結できるという流れです。

加盟契約後に店舗開発を始動させるというフローのFC本部は、
特定連鎖化事業に該当する場合、そのフローを変更しなければなりません。
該当FC本部の皆様、あと半年あるので、この中小小売商業振興法の改正と特定連鎖化事業の定義をしっかり理解し、正しく対応しましょう。
ではまた。
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株式会社フリグマ(Flegma,Inc.)代表取締役社長
佐々木翔(sho sasaki)
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