フランチャイズオーガナイザーのブログ

フリグマ代表取締役/FCオーガナイザー&コアフランチャイジーの養成講習主宰/FC本部中枢歴10年/自ら立ち上げたFC→加盟募集開始→健全に3年100店舗実現/ビジネスチャンス連載/日経FCショー・FRAX TOKYOなどFC主要イベント登壇/2024年APAC・FCコンサルTOP10選出

フランチャイズ本部を運営するのであれば独占禁止法/優越的地位の濫用については学んでおきましょう

フランチャイズ大国・日本において、フランチャイズ法というのは存在しません。
では何がフランチャイズ法に近しい機能を果たしているのか?
それは「中小小売商業振興法」という法律と、
公正取引委員会が明示している「フランチャイズに関するガイドライン」です。
この2つでフランチャイズビジネスにおいて、適切な規制や提唱がなされています。

詳細は以下をどうぞ。

中小小売商業振興法
中小小売商業振興法施行規則 | e-Gov法令検索

フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方:公正取引委員会

既知のとおり、現在フリグマのクライアント本部は、
これから本部を立ち上げる、
あるいは既に本部を運営してきたが拡大が実現していない企業の皆様です。
そのため、色々と(根掘り葉掘り都度質問をいただき)質疑応答でコミュニケーションすることが多いですが、
そのやり取りの中で、自分の経験とロジックをベースに、
健全な本部としてのスタンスや考え方からお話差し上げ、御理解いただきます。

そしてその要素において(これから本部を立ち上げるという方々が)よりロジカルに整理しようと努めるのであれば、
リーガル側面もしっかりと理解したほうがよいです。
具体的には、前述の公正取引委員会フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」の中に記されている、
優越的地位の濫用についての項目は正確に把握しておくことを推奨します。

恐ろしいものでネット検索で「コンビニ」と打つと、
サジェストワードで「コンビニ 奴隷制度」と出てきます。
紐解くと「加盟店の裁量がほぼ無く、
利益を圧迫するほどの制限が課せられている」という一言に集約されると思います。

とはいえ、フランチャイズはエンドユーザーに対して、
サービスの均質性を維持しなければなりませんから、
本部が加盟店に対して、真っ当にブランディングや均質性を意図して強制力を持って何かを販売すること、
これは普通に起こり得ることです。
ではこれは独占禁止法上問題=優越的地位の濫用とされるのか?
当然そういうわけではありません。

フランチャイズ契約においては,本部が加盟者に対し,商品,原材料,包装資材,使用設備,機械器具等の注文先や店舗の清掃,内外装工事等の依頼先について
本部又は特定の第三者を指定したり,販売方法,営業時間,営業地域,販売価格などに関し各種の制限を課すことが多い。
フランチャイズ契約におけるこれらの条項は,本部が加盟者に対して供与(開示)した営業の秘密を守り,
また,第三者に対する統一したイメージを確保すること等を目的とするものと考えられ,
このようなフランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度にとどまるものであれば,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。

こう書かれています。
フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度にとどまるものであれば、
直ちに独占禁止法上問題となるものではない、のです。

一方、続けて書かれている以下文言がポイントです。

しかしながら,フランチャイズ契約又は本部の行為が,
フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超え,
加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には,
独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に,
また,加盟者を不当に拘束するものである場合には,一般指定の第10項(抱き合わせ販売等)又は第12項(拘束条件付取引)等に該当することがある。

つまり加盟者に「正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合」
独占禁止法上の問題となる、いわば優越的地位の濫用と捉えられやすくなります。
公正取引委員会フランチャイズに関するガイドライン」に実際に明記されている内容を、
個人的に咀嚼して簡潔に纏めてみました。

1,取引先の制限
 本部が加盟者に対して取引先を縛る場合、
 それがあらゆる他業者よりも良質廉価であれば問題ないが、そうでない場合、該当の恐れあり。

2,仕入数量の強制
 本部が加盟者に対して仕入数量を強制する場合、
 返品などが認められないにも関わらず、
 仕入数量を指示したり、加盟者の意思に反して発注をコントロールしてしまうと、該当の恐れあり。

3,見切り販売の制限
 本部が加盟者に対して、正当な理由がないのに、
 品質が急速に低下する商品等の見切り販売を制限し、売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせると、該当の恐れあり。

4,営業時間の短縮に係る協議拒絶
 本部が加盟者に対し、正当な理由なく協議を一方的に拒絶し、協議しないまま、従前の営業時間を受け入れさせると、該当の恐れあり。

5,事前の取決めに反するドミナント出店等
 ドミナント出店を行わないとの事前の取決めがあるにも関わらず、
 (ドミナント出店が加盟者の損益の悪化を招く場合においても)本部が当該取決めに反してドミナント出店を行うと、該当の恐れあり。

6,フランチャイズ契約締結後の契約内容の変更
 当初のフランチャイズ契約に規定されていない新規事業導入を(理不尽に)余儀なくさせると、該当の恐れあり。

7,契約終了後の競業禁止
 本部が加盟者に対して、商権やノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域、期間又は内容の競業禁止義務を課すと、該当の恐れあり。

8,解約について
 加盟者に契約の解約権を与えず、又は解約の場合高額の違約金を課していると、 該当の恐れあり。

9,契約期間について
 契約期間については、加盟者が投資を回収するに足る期間を著しく超えたものになっていたり、
 あるいは投資を回収するに足る期間を著しく下回っていると、該当の恐れあり。

 

以上です。
フランチャイズ本部を運営するのであれば独占禁止法/優越的地位の濫用については学んでおきましょう。
フリグマのクライアント本部には、
確実にこのあたりを理解してもらいながら、
フランチャイズ契約書を作成したり、本部構築→運営していきます。
では実際、世に溢れる大多数の既存フランチャイズ本部はどうでしょう?
正直申し上げて、このあたりの知見が無い、隙だらけの本部ばかりです。
そんな本部は自分から言わせれば、ただの傲慢です。
拡大に成功すれば、本部として大きなストック収入を得ることが出来るのですから、
その価値に見合う本部であるために、しっかりと勉強するべきだし、学ぶべきです。

ですが、そういう傲慢で隙だらけの本部がそれなりの規模になってしまえるのも事実。
そう考えると、
(当然そんな隙だらけで加盟募集開始してしまうのが根源ですが)そこに加盟者が集まってしまうこともやはり問題かなと、改めて感じます。
加盟側もフランチャイズの知見を持ち、
加盟前にその本部の隙を見抜き、加盟を見送る経営判断が出来ることが肝要です。

あるいはオーガナイズbyフリグマの本部の中から、
加盟先を選定することが最もリスクヘッジとなると思うので、
(6月には5社。秋ごろには10社以上になっている見込みなので)
もう少々お待ちくださいませ。
ではまた。
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株式会社フリグマ(Flegma,Inc.)代表取締役社長
佐々木翔(sho sasaki)
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